個人事業主、経営者の「楽しく働く」を実現する
メニュー

ホームページお申込み規約

 

株式会社マインドプラス(以下甲」という)は、ホームページサービス(以下、「本サービス」と言います)を提供するにおいて、以下の利用規約を制定いたしております。
本サービスを利用される場合は、本規約の承諾を前提としてご利用ください。

第1章 総 則


第1条(本規約制定の目的)
1.本規約制定の目的は、ご利用者に次の事項を明確にすることにあります。

①.利用契約の内容、および契約締結の方法
②.提供するサービス、契約期間、利用料金と支払の方法
③.システム運用の方法
④.ご利用者の禁止事項・遵守事項および当社の免責事項
⑤.サービスの停止、利用契約の解除

2.利用者(以下「乙」という)とは、本規約の定めを了解して、利用申し込みの手続きを完了し、甲から本サービスの利用を承諾させていただいた個人、または法人をいいます。

 

第2条(本規約の適用範囲)
1.本規約は、甲と乙との間に生ずる一切の関係に適用されるものとします。
2.甲及び乙は、サービスの提供、料金の支払等について、本規約に定める義務を負うとともに、誠実に履行するものとします。

 

第1条 (目的)
1.乙はホームページの制作業務(以下「本業務という」)を甲に委託し、甲はこれを受託する。
2.乙は、甲が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。


第2条(制作費用等)
本業務の対価として乙は甲に金 490,000円及び消費税(費用内訳は別紙)を支払うものとし、
受託時に業務着手料として100%を支払うものとする。なお、対価の支払方法は乙の指定する銀行口座に支払うものとし、振込手数料は乙の負担とする。

また、ホームページ制作完了月の次の月より月額費用19,800円(税込)が発生するものとする。費用に関しては、甲が指定する代金引き落とし代行業者による自動引き落としとする。

 

第3条(委託内容)
本業務内容は以下の通りとする。
1.甲と乙により協議された内容に従い、ホームページを制作する。
2.甲の指定するサーバーへの本業務に基づき制作されたデータ等(以下「制作物」という)のアップロード作業等 ホームページ公開に関する作業の一切。
なお、制作物のデザイン及び仕様その他必要な事項については、甲乙双方の協議により随時決定する。

 

第4条 (制作物の納品等)
1.本業務の完了は、甲が制作物をインターネット上にアップロードし、乙がその確認をすることで完了する。
2.ドメイン・サーバーの取得及び確保等の運営管理は甲において行う。
3.ホームページについては、業務完了後6か月を動作確認期間とし、不具合等の発生がある場合には甲は無償で、その対応を行う。
この期間を過ぎて措置に対する費用は有償とする。

 

第5条(著作権等に関する保証等)
甲は、本業務による制作物が、第三者の著作権やその他の工業所有権等(以下「著作権等」という)に基づく権利を侵害していないことを保証し、 甲の制作物が、第三者の著作権等を侵害しているとしてその使用を差し止められた場合、甲は損害賠償を命じられた場合、 甲は乙に生じた損害を賠償するとともに、第三者の著作権等を侵害しない新たな制作物を無償で乙に提供するものとする。

 

第6条(著作権の帰属)
1.制作物の著作権等(著作権につき著作権第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、対価を全額支払ったときに、乙に帰属し、プログラム等については甲に帰属するものとする。

2.甲は、本業務にかかるホームページの利用の範囲内において、乙に対し自己に帰属するプログラム等の利用につき、無償にて利用を許諾する。

 

第7条(解除)
甲において、次の各号の一に該当したときは、乙は何ら催告なくして本契約を解除することができる。
1.他の債務につき、保全処分、強制執行、破産の申し立て等がなされたとき
2.公租公課の滞納処分を受けたとき
3.その他本契約に違反したとき

 

第8条(契約の途中解除)
1.本契約の解除について、乙の自己都合の場合には、業務着手料を違約金として甲に支払い、甲の自己都合の場合においては、業務着手料を乙に返還することにより契約の解除ができるものとする。
2.前項以外の場合においてやむを得ない事由等により、本業務の解除を行う場合、進行状況に応じて、合理的な範囲内で甲乙協議の上決定するものとする。

 

第9条(権利義務譲渡の禁止)
甲及び乙は、事前の書面による承諾なく、本契約の地位を第三者に承継させ、本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に引き受けさせ 又は担保に供してはならない。

 

第10条(秘密保持)
1.甲および乙は、本契約遂行のため相手方より提供を受けた知り得た技術上又は営業上その他業務上の知り得る情報等を、 第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する場合にはこの限りではない。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に所有している情報
(2)本契約に違反することなくかつ公知となった情報
(3)秘密保持義務を負うことなく、第三者から正当に入手した情報
(4)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報

2.本条の規定の効力は、本業務の完了後も存続する。


第11条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し解決をはかるものとする。